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駐車場が完成するまで

もうすぐ12月。



なのに車の中は、冷房を入れるレベルの暑さです💦




今回は、土地の有効活用のお手伝いをさせていただきましたので、そのご紹介を。



場所は、東区下南部3丁目。



この案件は、近隣の車屋さんが土地を探されていたので、遊休地を持つ地主様を訪ねて、無事に駐車場として開設することができました。




駐車場って、簡単に出来そうですけど・・・



今回の土地は、



まず、地目が田(農地)であったので、熊本市農業委員会へ農地法第4条の申請が必要。



と、その前に。



地主様の登記簿上の住所が託麻村の時のままだったので、今回は地主様の住所変更登記から。



こちらがまた厄介で、地主様は同じ家にお住まいなのですが



飽託郡託麻村下南部

熊本市下南部町

熊本市下南部〇丁目

熊本市東区下南部〇丁目



と何度も住所が変化していきました。



このような場合には、最初の飽託郡託麻村~現在の住所までを繋がるように、戸籍の附票を取り寄せる必要があります。



このような住所変更登をお願いするのは、司法書士の先生です。




住所変更が出来たら、今度こそ農地法第4条申請へ。



こちらの仕事は土地家屋調査士の先生へ。



市街化区域内にある農地なのですぐに受理されます。



ちなみに今回は地主様が造成して賃貸するので農地法第4条の申請になります。




そして、ようやく造成作業へ。



結構土が盛ってあったので、そちらの搬出作業から。



土の搬出が出来たら、厚めに砕石を入れて均して、転圧作業。



当初は、法面仕上げの予定でしたが、将来的な土砂の流出等も考え、地主様にもご理解いただき追加でブロック積工事まで。



ブロック積工事の前には、国土調査の際に境界が確定しておりますので、それに基づいて境界を復元し、隣接地権者の方々へ確認をしてもらいました。



こちらの境界復元も土地家屋調査士の先生の仕事。

 


最後に、これまた土地家屋調査士の先生へ地目変更登記(田→雑種地)をお願いし、ようやく完了。



造成前

造成後

ブロック積工事

これまで地主様もこちらの土地の草の管理が大変だったようで、大変喜んでいただけました。



このように、有効活用のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談ください😊



また、地元ならではのネットワークがありますので、買いたい・借りたいのご相談もお待ちしております😊

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