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民法改正・・・

2020年4月1日から「民法の一部が改正する法律」が施行されます。



民法の「債権法」の部分には、不動産売買においても賃貸においても大事な契約等に関するルールが定められています。



しかし、この債権法、明治29年に制定以来の実質的見直しのようで、約120年ぶりの改正だそうです。



今回の改正では、社会経済の変化へ対応するためのルール変更とこれまでの裁判所での判例や現在の取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし、よりわかりやすくする、といった理由のようです。



先日、この改正についての研修会に行って、勉強してきました。



契約書作成にあたっては、色々と事細かに取り決めて書き入れるスタイルが今後の標準になると予想されますとの事でした。




話は変わりますが、親が子の尻を軽くたたく等も体罰に当たるとかニュースでやっておりました。



しかも、これを法律に定めるとの事。




事例、判例をもとに変わっていく社会であり、それを整備するのが行政の仕事かもしれません。




教育の現場においても色々な話が聞こえてきます。



うそをついて親を動かす子供。



すぐに学校へ乗り込む親。



先生を陥れようとする子供。




権利とか自由とか責任とか義務とかたくさん言葉はありますが・・・





本来の良心に基づいた人間らしさが失われてしまわないように願うばかりです😅


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